予約取り消し
事情によりご予約を取消される場合は、下記予約取消手数料を申し受けさせていただきます。なお、ご予約乗車時間を1時間以上経過しても連絡のない場合は、予約の取消とみなしますのでご了承ください。
乗車日の7日以前 無料
乗車日の6~3日前 基本料金の20%
乗車日の2日前及び前日 基本料金の30%
乗車日以降 基本料金の50%
予約取消手数料は6,000円を限度とします
大型保険補償制度
万一事故が起きた場合には下記補償限度額の範囲で補償いたします。但し、弊社貸渡約款に違反する事故および、損害保険会社保険約款の免責事故に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の事故の損害責任はすべてお客様のご負担となります。
対人補償/無制限...1名当り(自動車損害補償責任保険を含む)
対物補償/500万円...1事故当り(免責額5万円)
車両補償/車両時価額...1事故当り(免責額5万円)
搭乗者傷害補償(入院・通院は事故発生日より180日をもって限度とします)
死亡 1,000万円(1名当り)
入院 15,000円(1日当り)
通院 10,000円(1日当り)
後遺症害 程度により1,000万円を限度とします
免責補償制度
ご予約の際もしくはご乗車の際に料金表記載の免責補償手数料(保険ではありません)をお支払いいただきますと、万一事故を起こされても弊社貸渡約款に違反する事故及び、損害保険会社保険約款の免責事故に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の事故を除き、対物、車両補償の免責額(5万円)が免除されます。
契約時間超過料金
契約時間を延長したい場合は、出発営業所に必ず連絡をして下さい。超過料金は返車の際に精算させていただきます。
万が一無断で期間を延長した場合には、別途特別延長料金のお支払いをいただきます。
※途中契約手数料----お客様の都合による途中解約につきましては、基本料金×1/2を頂戴致します。
ガソリン料金
お客様のご負担となります。
走行キロ換算またはお近くの給油所で給油をしていただき、満タン返しで精算させていただきます。
チャイルドシート
ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシート等のご使用料は無料です。
ノンオペレーションチャージ
万一事故を起こされ修理が必要となった場合には、修理期間中の休業補償の一部として下記料金を申し受けます。
免責補償制度にご加入の場合でもご負担頂きます。
レンタカーで自走し、返車予定営業所に返車された場合...20,000円
レンタカーで自走できず、返車予定営業所に返車できなかった場合...50,000円
※ノンオペレーションチャージは、免責補償制度に加入されていてもご負担いただきます。
その他
レンタカーを途中で返却される場合は、出発営業所にご連絡いただき、事前に承諾をお受け下さい。この場合、未利用期間の料金はお返しいたしますが、別途中途解約手数料のお支払いをいただきます。
貸渡約款
  • 第1章 総則
    第1条(約款の適用)
    1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2.当社は、この約款に趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
  • 第2章貸渡契約
    第2条(予約)
    1.借受人はレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
    2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払つて行うものとします。
    3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
    4.第 1項の貸受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができることとします。
    第3条(貸渡契約の締結)
    1.当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
    2.貸渡契約の申し込みは、前条第 1項に定める貸受条件を明示して行うものとします。
    3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
    第4条(貸渡契約の成立等)
    1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
    2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
    3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
    4.借受人は、第 2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
    第5条(貸渡契約の解除)
    1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    • (1)この約款に違反したとき。
    • (2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
    • (3)第 9条各号に該当することとなったとき。
    2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前に環疵により使用不能となった場合には、第 22粂第 3項による処置を受けたときを除き、貸渡梨約を解除することができるものとします。
    第6条(不可抗力自由による貸渡契約の中途終了)
    1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
    2.借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
    第7条(中途解約)
    1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第 25条の中途解約手数料を支払うものとします。
    2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
    3.前項によリレンタカーを返還したときは、当社は第 4粂により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    第8粂(借受条件の変更)
    1.貸渡契約の成立した後、第 3条第 2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。第9条(貸渡契約の締結の拒絶)当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
    • (2)酒気を帯びているとき。
    • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
    • (4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
    • (5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
    • (6)過去の貸し渡しにおいて、第 17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  • 第3章貸渡自動車
    第10条(開始日時等)
    1.当社は、第 3条第 2項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
    第11条(貸渡方法等)
    1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車輌法第 17条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
    2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処罰を講ずるものとします。
    3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運転局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
  • 第4章貸渡料金
    第12条(貸渡料金)
    1.当社が受領する第 4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地芳運転局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
    2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。第 13条(貸渡料金改定に伴う処置)前条の貸渡料金を第 2条による予約をした後に改定したときは、前条第 1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
  • 第5章責任
    第14条(定期点検整備)
    1.当社は、道路運送車輌法第 48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
    第15条(運行前点検)
    1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車輌法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
    第16条
    1.(借受人の管理責任)借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
    2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
    第17条(禁止行為)
    1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    • (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • (2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • (3)レンタカーの自動車登録番号標又は車輌番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • (4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の客引若しくは後押しに使用すること。
    • (5)法令又は公序良俗に達反してレンタカーを使用すること。
    • (6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
    第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
    1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11条第 3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
    2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
    第19条(賠償責任)
    1.借受人は、その責に掃する事故によリレンタカーに損害を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
    2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
  • 第6章自動車事故の処置等
    第20条(事故処理〉
    1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次の定めるところにより処理するものとします。
    • (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
    • (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    • (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
    • (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
    3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
    第21条(補償)
    1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 19条第 2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    • (1)対人補償 1名限度額無制限(自賠責 2,500万円を含む)
    • (2)対物補償 1事故限度額 500万円(免責額 5万円)
    • (3)車輌補償 1事故限度額時価額(免責額 5万円)
    • (4)搭乗者障害補償搭乗者 1名あたり1,000万円の限度内で補償。
    2.前項に定める保障限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
    3.当社が第 1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払つたときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
    4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
    5.搭乗者傷害については、特約した場合に1名300万円の限度内で補償するものとします。
    第22条(故障等の処置等)
    1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
    2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
    3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存じた損傷により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
    4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生する損害について当社に請求できないものとします。
    第23条(不可抗力事由による免責)
    1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中内にレンタカーを返還することができなくなつた場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
    2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
  • 第7章取り消し、払い戻し等
    第24条(予約の取り消し等)
    1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった掲合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
    2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
    3.第2条の予約があったのもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合は、当社は予約申込金を返納するものとします。
    4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
    第25条(中途解約手数料)
    1.借受人は、第 7条第 1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料=((貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%。
    第26条(貸渡料金の払戻し)
    1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
    • (1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
    • (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残頼。
    • (3)第7条第 1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
    2.前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
  • 第8章返還
    第27条(レンタカーの確認等)
    1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
    2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
    3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
    第28条(レンタカーの返還時期等)
    1.借受人は、レンタカーを貸受期間内に返還するものとします。
    2.借受人は、第 8条第 1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
    3.借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。
    • 特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
    第29条(レンタカーの返還場所等)
    1.レンタカーの返還は、第 3条第 2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8条第 1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
    2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    3.借受人は、第 8条第 1項による当社の承諾を受けることなく、第 3条第 2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
    第30条(レンタカーが返還されない場合の処置)
    1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第 1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は、借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。
  • 第9章雑則
    第31条(消費税)
    1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
    第32条(遅滞損害金)
    1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率36.5%の割合による遅滞損害金を支払うものとします。
    第33条(邦文約款の優先適用)
    1.邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
    第34条(契約の細則)
    1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
    2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
    第35条(管轄裁判所)
    1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
  • 附則
    本約款は、平成 11年 7月 1日から施行します。
    株式会社東部交通 やまねこレンタカー
    〒907-1434 沖縄県八重山郡竹富町字南風見201-109 電話 大原0980-85-5111 上原0980-85-6455 石垣0980-83-1520